2015年5月3日日曜日

『帝国の慰安婦』における植民地/占領地の二分法について/『帝国の慰安婦』私的コメント(4)

1. 『帝国の慰安婦』における「植民地/占領地」図式  日本軍「慰安婦」とされた女性たちの境遇が多様であったこと、その多様性をもたらす要因の一つが女性の国籍およびエスニィシティであったことは先行研究においても指摘されてきたことである。その限りでは、「植民地出身の慰安婦」と「占領地出身の慰安婦」の区別そのものは目新しいものではない。『帝国の慰安婦』の特徴は植民地/占領地という区別を強調することにより、占領地出身の「慰安婦」は「厳密な意味では『慰安婦』とは言えない」(45ページ)とまで主張するところにある。  では植民地出身の(というより朝鮮人の)「慰安婦」と占領地出身の「慰安婦」の違いとは何か? 『帝国の慰安婦』によれば、その違いは「そこで朝鮮人は『日本人』でもあった」(57ページ)こと、他民族の「慰安婦」とは異なり「〈故郷〉の役割」(45ページ)や「女房」(71ページ)としての役割、「精神的『慰安』者としての役割」(77ページ)、「〈代替日本人〉」の役割を期待されまた果たすことができ、日本人兵士との間に「『同じ日本人』としての〈同志的関係〉」(83ページ)を持っていたことだ、とされている。  朴裕河氏のこのような主張を支えているのが「〈自発の自己強制〉」(60ページ)、強制的な協力(144ページ)、といった概念である。すなわち、「構造的に誰かが国家による国民動員の〈協力者〉になるほかなかった状況こそが、〈植民地という事態〉だった」(49-50ページ)のであり、それゆえに植民地出身の「慰安婦」と占領地出身の「慰安婦」とは峻別されねばならない、というのである。 2. 「植民地/占領地」図式の観念性  このような図式の問題点の一つは、それがあまりにも観念的であるという点にある。『帝国の慰安婦』を一読すれば明らかなことだが、「慰安婦」たちの体験の「多様性」を強調する同書は同じ「植民地」である台湾の元「慰安婦」の「声」にも、また占領地の「慰安婦」として朝鮮人「慰安婦」と対照をなすはずの中国・フィリピン・インドネシア等の被害者たちの「声」にも、ほとんど関心を払っていない。普通に考えれば、『帝国の慰安婦』の中心的なテーゼの妥当性を確証するには、他地域出身の「慰安婦」の体験との比較対照が不可欠なはずである。植民地/占領地の峻別に基づく同書の主張は、朝鮮半島よりも日本の植民地としての歴史が長い台湾人「慰安婦」については少なくとも朝鮮人「慰安婦」と同等程度に妥当しなければならないはずである。また、著者が主張するような植民地出身の「慰安婦」の特異性が実際に認められるのかどうかは、占領地から動員された「慰安婦」の体験との違いに基づいて判断されねばならないはずである。しかし同書では植民地の「慰安婦」と占領地の「慰安婦」との違いはいわば自明の前提とされており、著者が朝鮮人元「慰安婦」の証言集や日本人作家の著作から拾い上げた「声」は直ちに朝鮮人慰安婦の経験の特異性を示すものとされてしまっている。  その結果として、「慰安婦」の体験の多様性を強調しているはずの同書は占領地の「慰安婦」たちの体験については非常に単純化されたイメージを提示することになってしまっている。そもそも“協力を強制される”のは植民地に固有のことではなく、占領地においても生じることである。「満洲」国や汪兆銘政権のような日本軍の傀儡政権下で暮らしていた人々は、なるほど朝鮮人や台湾人のように「日本人」とされることこそなかったものの、日本の同盟国の住民にはされていたのであり、「皇民化教育」に対応するものとして「五族共和」や「大東亜共栄圏」といったプロパガンダによる精神的な動員の対象にもされていたのである。果たして著者や『帝国の慰安婦』の賞賛者たちは「漢奸」という言葉を聞いたことがないのだろうか? 日本軍の燼滅掃討作戦(三光作戦)の対象となった華北地域の元「慰安婦」被害者ですら、戦後に「対日協力者」扱いされることがあったのは、支援者や研究者にとってはよく知られた話である。  もちろん、植民地と占領地の共通点を踏まえてもなお両者の間には“強制された自発性”の様態や程度に違いはあると主張することは可能であろうが、そうした主張の根拠を示すための作業は同書においては一切なされていない。それでいて「娘子軍〔=朝鮮人「慰安婦」〕、従軍慰安婦こそがもっとも悲惨な体験をしたことは忘れられるべきではない」(141ページ)などと断じるのは、他地域の「慰安婦」被害者に対する侮辱ではないのだろうか?  植民地/占領地という図式の(悪い意味での)観念性は、「ホロコーストには朝鮮人慰安婦が持つ矛盾−−すなわち被害者で協力者という二重の構造は、すくなくとも一般的にはない」(156ページ)という、かなり乱暴な主張にも反映している。書評において朴裕河氏を「一部のユダヤ人によるナチス協力にさえ言及したハンナ・アーレント」になぞらえた政治学者は、その朴氏本人がユダヤ人評議会の対独協力(あるいは「ゾンダーコマンド」の存在)など念頭に置いていないらしいことを、どう考えているのだろうか? 3. 「植民地の慰安婦」概念そのものの混乱  さらに、『帝国の慰安婦』における「植民地の慰安婦」概念には次に述べるような混乱がみうけられ、著者が朝鮮半島出身の「慰安婦」という存在について整合的な理解を持っているのかどうかすら疑われる。
 例えば著者は朝鮮人「慰安婦」の特徴として「日本語の理解度が高」かったことを挙げている(138ページ)。しかし「挺身隊」と「慰安婦」との違いを述べる際には、「挺身隊に動員された若い人は学校教育システムの中にいた者たち」(54ページ)だったのに対して「現実に現れている『慰安婦』の多くが、貧困による無学者か、低レベルの教育しか受けなかった人たちである」(53-54ページ)とされているのである(149ページも参照)。1943年末の段階で日本語能力が「悄々〔=少々〕解しうる」レベルだった朝鮮人が9.9%、「普通会話に差支なき」レベルであった朝鮮人が12.3%であった(趙景達、『植民地朝鮮と日本』、岩波新書、189ページ)ことを考えるなら、「多くが、貧困による無学者か、低レベルの教育しか受けなかった」朝鮮人「慰安婦」たち一般にそのような言語的アドバンテージがどの程度あったのか、はなはだ疑問と言わねばならない。  さらに、著者は「朝鮮人慰安婦」という存在を生み出した原因について「朝鮮が植民地化したということこそがもっとも大きな原因」(138ページ)だと言う一方で、「朝鮮人女性が多かったのは確かでも、そのことが宗主国日本が意識して植民地の女性をターゲットにして動員した、ということになるのではない」(137ページ)、「つまり、植民地だったことが、最初から朝鮮人女性が慰安婦の中に多かった理由だったのではない」(同所)、とも主張している。「内地という〈中心〉を支える日本のローカル地域になり、改善されることのなかった貧困こそが、戦争遂行のための安い労働力を提供する構造を作ったのである」(138ページ)、とも。さらに「家父長制と国家主義と植民地主義」が「朝鮮人慰安婦」を生み出したとしている箇所もある(34ページ、また38、66ページも参照)。植民地主義、構造的貧困、家父長制、国家主義……いずれも日本軍「慰安婦」の存在を考えるうえで重要な論点であるのは確かだが、構造的貧困や家父長制などは植民地朝鮮に固有の問題ではない。これだけ論旨が混乱していると果たして「朝鮮人慰安婦」にどれほどの固有性があると言えるのか、読者としては困惑するしかあるまい。 4. 「帝国」概念の混乱  「植民地」と対をなす「帝国」の概念もまた首尾一貫して用いられているとは言い難い。例えば次の一節をご覧いただきたい。
 「慰安婦」という存在は帝国主義(近代化)とともに組織化されたが、帝国崩壊後にもアジアで「慰安婦」システムが続いたのはすぐに本格化した冷戦体制のためだった。一九六五年の日韓協定が個人の被害が十分に考慮されないまま結ばれたのも、冷戦体制下にいたためだったことを考えると、近現代の慰安婦たちは帝国主義に動員され、冷戦維持に利用され、しかも冷戦のために補償してもらえなかったことになる。そしてアメリカの軍基地体制を新帝国体制と呼べるなら、いまなお世界の覇権を目指す帝国に女たちは利用されていると言わねばならない。(295ページ)
これは在韓米軍基地周辺、いわゆる「基地村」の売買春問題について述べた部分の一節である。植民地の「慰安婦」と占領地の「慰安婦」の区別にあれほどこだわった著者は、ここでは1937年以降本格的に制度化された日本軍「慰安所」制度を「近代化」とともに組織化されたものとし、日本敗戦後の韓国「基地村慰安婦」にも連なるものとしている。このような意味で「帝国」を用いるなら、植民地と占領地を峻別することに一体どのような意味があったのだろうか? 同じく、韓国「基地村」問題について、著者は次のようにも述べている。
 日本軍慰安婦問題が注目されたのは、彼女たちの体験を深刻な人権蹂躙と考えるほかないような過酷なものだったからである。しかし、米軍のために用意された女性たちの生活も、米軍の相手をするようになるまでの過程や、その後の生活を見る限り、日本軍慰安婦の状況と根本的には違いがない。彼女たちもまた、同じような悲惨な生活をしたのであり、そのような苦痛が、モノとしてあつかわれるような環境と、過酷な性労働ゆえのものだったのは言うまでもない。そして彼女たちがそのような境遇に陥ったのは、そこに国家が作った軍隊があったからである。(290ページ)
これが「朝鮮人慰安婦」は当時においては「日本人」であったことを強調し、「中国人女性たちは(中略)厳密な意味では『慰安婦』とは言えない」(45ページ)と主張した著者の筆から出た文言であると信じることができるだろうか?