2017年7月27日木曜日

フォーク・サイコロジーにつけこんだ“印象操作”

 『産経新聞』の「歴史戦」連載がはらむ問題点のうち、先日刊行された『検証 産経新聞報道』所収の拙稿でとりあげなかったものについて、ここで指摘しておきたいと思います。対象となるのは、ウェブ版「産経ニュース」では2014年5月25日に掲載された【歴史戦 第2部 慰安婦問題の原点(5)前半】「「日本だけが悪」 周到な演出…平成4年「アジア連帯会議」です。この記事に対して「日本軍『慰安婦』問題解決全国行動」と「第12回アジア連帯会議実行委員会」が産経新聞社に抗議した件については、『検証 産経新聞報道』および「日本軍『慰安婦』問題解決全国行動」のホームページをご参照下さい。

 前記記事には、フリージャーナリスト舘雅子氏の話として、次のような記述があります。

 この会議に参加した舘は会場で迷い、ドアの開いていたある小さな部屋に足を踏み入れてしまった。  そこでは、韓国の伝統衣装、チマ・チョゴリを着た4〜5人の元慰安婦女性が1人ずつ立って、活動家とみられる日本人女性や韓国人女性の言葉を「オウム返し」に繰り返していた。  「元慰安婦に(シナリオ通りに)言わせるのは大変なのよね」  日本からの参加者がこう話すのを耳にしていた舘は、あの部屋で見たのは「元慰安婦女性たちの振り付けだ」と確信した。


『検証 産経新聞報道』でも指摘したような事情から、『産経』はこの部分に関する舘氏の“証言”の真実性・真実相当性について自信をもっていないことが伺えるのですが、ここではあえて外形的な事実としてはこの記事通りのことがあったと仮定して話を進めます。

 まず最初に指摘できるのは、「日本からの参加者」が口にしたのは「元慰安婦に言わせるのは大変なのよね」であって、「(シナリオ通りに)」は舘氏ないしは「歴史戦」取材班の推測に基づく補足にすぎない、という点です。日本からの参加者」が言わんとしたのが(シナリオ通りに)」であった、と断定する根拠はありません。「(以前の証言通りに)」や「(筋道立てて)」などを補足しても、文脈上は十分に意味が通ります。

 それはそれとして、元「慰安婦」被害者が証言の“練習”をしていたとするならば、彼女たちの証言の信憑性に影響するのではないか? と思う方は少なくないと思います。『産経』の狙いはまさにそのような印象をあたえることにあると言ってよいでしょう。

 しかしながら、これは人間のこころのはたらきに関する科学以前の“常識”(フォーク・サイコロジー)がはらむ誤りを利用した“印象操作”に過ぎません。

 まず第一に、過去の経験を想起するというプロセスは“録画しておいたビデオを再生する”ようなものではありません。HDDレコーダーなら、きちんと録画できた番組はスムーズに再生できますが、人間の記憶の場合にはそうはいきません。まして、その体験がトラウマ的なものであり、かつ社会的偏見の対象ともなる性暴力の被害経験ならなおさらです。

 第二に、人間というのはキャッチボールのように言葉をかわしながらコミュニケーションを行う動物ではあっても、見知らぬ聴衆を前に一方的に喋るようにできている動物ではない、ということです。何十人、何百人もの見知らぬ聴衆が黙ってこちらを注視してるなかで十数分、あるは数十分にわたって整然と喋り続けるなどということは、ある程度場数を踏んだ人間にしかできないことです。しかしフォーク・サイコロジーは「よく覚えている事柄なら、すらすら喋れるはずだ」「しどろもどろな証言者の証言は、信用できない」と私たちに思わせるわけです。

 実は日本の刑事裁判では、このような問題に対処するためのしくみがあります。刑事訴訟法の下位にあって刑事裁判の細目を定めている刑事訴訟規則には、つぎのような定めがあります。

第百九十一条の三 証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない。

「準備することができる」ではありません。「準備しなければならない」とされているのです。これは報道等では「証人テスト」と呼ばれています。法廷で過去の体験について証言せよ、といきなり要求されれば多くの人間がしどろもどろになってしまうという現実を踏まえて、審理をスムーズに進行させるための規定です。なお、「誘導尋問」といえばやってはならないものと思われるかもしれませんが、刑事訴訟規則は「証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき」には、主尋問においても誘導尋問をすることができるとしています(第百九十九条の三 三項三号)。

 もちろん、この「証人テスト」が証言者の記憶を歪めてしまう可能性は存在しています。例えば、2010年に宮城県で発生した殺人・傷害事件の裁判員裁判(判決=死刑)では、検察が共犯者に証言内容を指示した疑いが報じられたことがあります。鈴木宗男・元衆議院議員の汚職事件の裁判でも、証人テストの際に検事が証人に証言内容を指示したのではないかという疑惑が報じられました。ただし、鈴木貴子衆議院議員の質問主意書に対して、安倍内閣は2014年3月7日に、過去の事例を含めて検察の証人テストについて「検証をする必要はない」と閣議決定しています! なにしろあの安倍内閣が閣議決定したのですから、これほど確かなことはないでしょう!

 閣議決定云々はおくとしても、『朝日新聞』のデータベース「聞蔵II」で検索可能な期間に「証人テスト」をめぐる疑惑を報じた記事は19本だけ。同じ事件について複数の記事が書かれていることを考えると、暗数は考慮する必要があるにせよそうたびたび問題が起きているわけでないことがわかります。

 証言聴取者が最初から「シナリオ」を有しておりそれを証言者に押しつけるのは論外として、証言者の過去の証言を参照しながら記憶を喚起し、証言内容を整理することは一般には*不当なことではなく、そのような記憶喚起は刑事裁判の実務では当たり前に行われている以上、日本軍「慰安婦」問題についてのみ否定されねばならない理由はありません。『産経』の上記記事は不当な誘導が行われたとする根拠をまったく示せていませんから、仮に舘氏が目撃した事実(舘氏の解釈を排除した外形的事実)がこの記事通りだったとしても、元「慰安婦」被害者の証言を否定する根拠にはならないのです。

* もちろん、証言者の当初の証言が何らかの理由で事実から乖離していた場合、証言聴取者が過去の証言との整合性を要求することが結果として事実に反する証言を誘導してしまう、といった可能性はあります。



2017年7月4日火曜日

『週刊金曜日』17年6月30日号掲載拙稿への補足

 『週刊金曜日』2017年6月30日号の拙稿で触れることができなかった、『読売新聞』による『朝日』バッシング記事の問題点をここで明らかにしておきましょう。
 とりあげるのは2014年8月30日朝刊(東京)の「[検証 朝日「慰安婦」報道](3)「軍関与」首相訪韓を意識(連載)」、および中公新書ラクレ版『徹底検証 朝日「慰安婦」報道」(読売新聞編集局)のうちこの記事をもとにした部分(58〜65ページ)です。

 これらでやりだまにあげられているのは『朝日新聞』が1992年1月11日の朝刊一面トップで「慰安所 軍関与示す資料」などと報じた記事です。ご記憶のとおり、この記事については宮澤首相の訪韓を直後に控えた時期に掲載されたことが、『朝日』バッシャーたちに問題視されてきました。個人的には、新聞が“政権の打撃にならぬよう、掲載時期を配慮しよう”などと忖度することこそジャーナリズムの自壊を招くと思いますが、その点は措いておきます。

 8月30日付の記事は次のように始まっています。
 朝日新聞は、1992年1月11日朝刊1面トップで再び「スクープ」を放つ。 最も大きな横見出しは「慰安所 軍関与示す資料」だ。加えて、「防衛庁図書館に旧日本軍の通達・日誌」「部隊に設置指示」「募集含め統制・監督」「『民間任せ』政府見解揺らぐ」「参謀長名で、次官印も」と、合計6本もの見出しがつけられていた。
 通常はスクープでも、記事を目立たせる狙いがある見出しは3、4本程度だ。
 破格の扱いの記事は日本政府に大きな衝撃を与えた。最大の理由は、当時の宮沢喜一首相の訪韓を5日後に控えた「タイミングの良さ」にある。 朝日は今年8月5日の特集記事「慰安婦問題を考える」で、「宮沢首相の訪韓時期を狙ったわけではありません」と説明した。だが、92年の記事は「宮沢首相の十六日からの訪韓でも深刻な課題を背負わされたことになる」と書いている。宮沢訪韓を意識していたことは確実だ。
冒頭の一行で「スクープ」が「 」付きなのは、同じ記事の中でこの1月11日トップ記事のスクープ性が否定されるからです。
 記事は、防衛庁(当時)の防衛研究所図書館で、戦時中の慰安所設置や慰安婦募集に日本軍が関与していたことを示す資料が見つかったという内容だった。 現代史家の秦郁彦氏は著書「慰安婦と戦場の性」(新潮社)で、朝日が報道した資料について、「(報道の)30年前から公開」されており、「軍が関与していたことも研究者の間では周知の事実」だったと指摘した。  朝日自身、翌12日の社説で、「この種の施設が日本軍の施策の下に設置されていたことはいわば周知のことであり、今回の資料もその意味では驚くに値しない」と認めている。
「周知」のことを報じたにすぎないのだからスクープの名に値しない、と言いたいのでしょう。見出しの数まであげつらっているのは、“たいした内容でもないくせにスクープであるかのごとく騒いだ”と言いたいからかもしれません。

 ところが、です。もし『朝日』の報道内容が「周知のこと」にすぎなかったのであれば、宮澤首相をはじめ日本政府首脳もまたそのことを承知していておかしくなかったはずです。それまで日本政府は「従軍慰安婦なるものにつきまして(中略)やはり民間の業者がそうした方々を軍とともに連れて歩いているとか、そういうふうな状況のよう」(1990年6月6日参院予算委)などと答弁していたわけですが、日本政府はこのときすでにこの答弁が虚偽であることを承知していたか、あるいは承知していて当然だったことになります。

 もし宮澤首相らがこの文書の存在を承知していたのであれば、訪韓を控えたこの時期すでに対策を準備しておくのが当然であり、『朝日』の報道によって「大きな衝撃」をうけたりするのはおかしい、ということになります。もし『朝日』の報道に先立って日本政府が自ら過去の答弁を修正していれば、以後「慰安婦」問題に対する日本政府の姿勢に疑念が抱かれることもなく、日本政府がより主導的に問題の解決に当たることができた可能性は否定できないでしょう。
 また文書の存在を知りながら対策の準備を怠っていたのであれば、宮澤政権こそがその怠慢に関して責任を問われるべきであって、『朝日』の記事のタイミングを非難するのはお門違いということになります。

 もう一つの可能性として、この「周知の事実」は実のところ「周知」といえるほどには広く知られておらず、宮澤首相らは『朝日』の報道までこの文書の存在を知らなかった、というものが考えられます。実際、92年1月11日の『朝日』一面には、「こういうたぐいの資料があるという認識はあった。/しかし、昨年暮れに政府から調査するよう指示があったが、「朝鮮人の慰安婦関係の資料」と限定されていたため、報告はしていない」(「/」は原文の改行箇所、下線は引用者)という防衛庁防衛研究所図書館の資料専門官のコメントが掲載されています。もしこのコメントが真実を述べているなら、専門官らは政府答弁が虚偽であることを示す資料の存在を把握していたにもかかわらず、政府の指示が「朝鮮人の慰安婦」に限定されていたことを盾にとって隠蔽を続けていたことになります。
 この可能性をとるなら、なるほど宮澤首相らが『朝日』の報道によって「大きな衝撃」をうけたのも理解できることになりますが、『朝日』の記事のスクープ性を否定することはできなくなります。なにしろ政府首脳たちが知らない事実を明らかにし、それまでの政府見解をひっくり返す結果をもたらしたのですから。

 先日刊行された『検証 産経新聞報道』収録の拙稿でも似たようなことを指摘しましたが、『読売』は『朝日』バッシングに熱中するあまり、自家撞着を起こしているのです。『朝日』の記事は周知のことを大げさに報じただけのつまらないものだったが、宮澤政権に大きな衝撃を与えた!? それでは単に宮澤政権の首脳たちが間抜けだったということにしかならないではありませんか。

 “民間業者が勝手に連れて歩いただけ”という政府見解が虚偽であることを知っていた/知っていておかしくなかった人間は与党自民党内にもいました。自身が「慰安所」の設置に関わったことが公文書で明らかになった中曽根康弘前首相(当時)や、内務官僚出身の後藤田正晴、奥野誠亮といった議員たちです。彼らが宮澤首相に「官僚はああ答弁しておるが、実は……」と耳打ちしてさえいれば、宮澤首相が“不意打ち”を食うこともなかったわけです。政府与党内の事情を知る人々が口をつぐんで史実の隠蔽を続けようとしていたのであれば、責められるべきは『朝日新聞』ではなく、「慰安婦」問題を歴史の闇に沈めることを意図した政府与党関係者であるはずです。